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■天野隆の今月のポイント(2003年2月)
「25年の長期的視野でお客様とつきあうすごさ」(2003.2.15)
私の友人の話です。皇居前のパレスホテルさん
http://www.palacehotel.co.jp/index.htmlから招待状が来て驚いたというのです。
彼ら夫婦が結婚式を挙げたのが1977年12月でした。
当ホテルで結婚式を挙げたカップルを結婚25周年のお祝いにスィートルーム(朝食付き)にご招待してくれると言うのです。
「行ってまいりました。シャンペンまでつけてくれました。
立派なお部屋を用意してもらいました。
もちろんご招待だけでは申し訳ないので夕食はパレスホテルのフレンチレストランでしっかりお金を払ってきました。」と友人の弁。
25周年のお祝いにというのがすごいの一言です。当時の担当者は役員になっているか、退職しているかでしょう。
自分の勤務年数を超えてのお手伝い。まさに長期的視野でお客様のお役立ちの事例です。聞いているだけで、とても良い心持ちにさせてくれました。
「息子と娘の結婚式は本人達が望めばパレスホテルだな。」と友人がつぶやいていたのを付け加えておきます。
10 次回は「留保金課税の3年間停止に経営者の声」を3月1日に書きます。
「相続・贈与一体課税の影響について」 (2003.2.1)
相続税と贈与税を一体化する税法が2003年税制改正で通りました。
 
(1) 正確にはこの3月に法案が国会を通ってからですが、2003年1月1日からの贈与に適用ですからご質問が多く寄せられています。
(2) 我が社の贈与専門の優秀な税理士が相談にのっていますのでご質問ある方はどうぞ下記のところでお願いします。
(3) http://www.fpstation.co.jp/souzoku/110/110_1.html
さて内容は贈与の時には2500万円の非課税範囲が出来嬉しいが、相続の時は贈与の時の評価で足して下さいと言うものです。詳しくは下記を見て下さい。
 
(1) http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20030105/
(2) 自社株の贈与はデメリットもありますが、それを超えてのメリットがありそうです。業績の良い会社を精魂こめて経営している経営者の方には朗報です。
この相続時精算課税が出来ますと、相談にのる私たちプロも並大抵では許されません。
 
(1) なぜならば不確定な要素もあり(評価が下落するかどうか?と相続の時の税率)、さらには相続時に「やはり、ああすれば良かった。」となってはいけないからです。
(2) 相談の記録も大切に保管し、引継ぎもしっかりしないといけません。
(3) そこで1月には、将来の相続時に、何年先かはわかりませんが、税理士法人思援に贈与から相談にのってもらい、頼んで良かったと言われるように、長期的な視野で取り組もうと誓い合いました。
次回は「25年の長期的視野でお客様とつきあうすごさ」を2月15日に書きます。
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